定款

一般社団法人環境地水技術研究会定款

第1章  総則
(名称)
第1条  この法人は、一般社団法人環境地水技術研究会と称する。

(事務所)
第2条  この法人は、主たる事務所を東京都港区新橋3丁目1番14号に置く。



第2章  目的及び事業
(目的)
第3条  この法人は、雨水浸透貯留工法に関する土壌調査、浸透設計、施工、施設管理方法を確立し、その理論技術を実践、周知徹底できる人材を養成し、技術向上及び普及を図り、もって自然との共生による持続可能な人類社会の構築と国民経済の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条  この法人は、前条の目的に資するために、次の事業を行う。
     (1)雨水浸透貯留手法による治水事業の計画、設計及び技術向上に関する調査研究
     (2)雨水浸透貯留工法の開発改良及び普及
     (3)雨水浸透貯留施設に関する機器及び資材の開発改良
     (4)雨水浸透貯留事業に関する情報の収集及び資料の配布
     (5)雨水浸透貯留施設の機能保全技術に関する、研修の実施及び資格の認定
     (6)水循環保全に関する調査研究及び技術開発 
     (7)その他前各号に関連する事業


2.前項の事業は日本全国で行うものとする。



第3章  社員
(法人の社員)
第5条  この法人は、その目的に賛同し入社した個人叉は事業者を社員とし、社員を次の2種とする。
(1)正社員
浸透貯留工法に関する理論技術を習得、もって実践することのできる個人及び事業者
(2)賛助社員
浸透貯留工法に関する新技術の研究開発ならびに、その技術、開発商品の普及、販売等に必要な知識、経験等をもって賛助する個人および事業者
(入社)
第6条  この法人の社員になることを希望する者は、理事会の定める入社申込書を提出し、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条  この法人の社員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため入社時及び毎年、別に定める額を支払う義務を負う。
(社員の義務)
第8条  この法人の社員は、次の義務を負う。
(1)正社員は本会が主催する技術講習をこの法人の定めに従い受講し、正しい技術を習得して、社会に寄与する義務を負う。
(2)賛助社員はこの法人の研究、開発により生まれた新技術の普及ならびに、開発商品の販売に必要な知識、経験等をもって賛助の義務を負う。
(任意退社)
第9条  社員が退社する場合は退社届を理事長に提出し、任意に退社することができる。   
(除名)
第10条  社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。但し、この法人はその社員総会の7日前までにその会員に書面を持って通知し、異議等の申し出があった場合には、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の名誉を汚し、または信用を失墜するような行為があったとき
(2)この定款または理事会および社員総会の決議に違反する行為をしたとき
(3)第7条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき
(4)その他除名すべき正当な事由があるとき
(社員としての資格喪失)
第11条  前二条に定めるほか、社員が次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を失
う。
(1)総社員の同意
(2)死亡叉は解散
(拠出金の不返還)
第12条  既納の入会金およびその他の拠出金は、いかなる理由があっても返還しない。



第4章  社員総会
(構成)
第13条  この法人の社員総会は、全ての社員をもって構成する。
(権限)
第14条  社員総会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に規定する事項及びこの定款で定めた事項に限り決議することができる。
(開催)
第15条  定時社員総会は、毎年1回、事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。

2.臨時総会は、次の各号に該当するときに開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事会が必要と認め、招集の請求としたとき
(3)総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員から、理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、招集の請求があったとき
(4)監事から目的事項を示して、招集の請求があったとき

3.前項第2号ないし第4号の請求があったときは、請求のあった日からから30日以内の日を会日として社員総会を招集する。
(招集通知)
第16条  社員総会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2.社員総会の招集通知は、総社員に対し、総会の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、会日の14日前までに発する。
(議長)
第17条  社員総会の議長は、当該社員総会に出席した社員のうちから選出する。
(議決権)
第18条  社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(議決)
第19条  社員総会の決議は、法令叉はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。ただし、可否同数の場合は議長の決するところによる。
2.前項の規定に関わらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
(書面表決等)
第20条  社員は、書面よって議決権を行使すること、叉は他の者を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2.前項の場合には、前条の適用につき、当該社員は、出席したものとみなす。
(議事録)
第21条  社員総会の議事録については、次の事項を記録した議事録を作成する。
(1)日時および場所
(2)社員の現在社員数と社員総会に出席した社員数
(3)審議事項および議決事項
(4)議事の経過の概要および結果
(5)その他法務省令に定める事項
2.議事録には、議長及び出席した理事が署名叉は記名押印する。
3.議事録は、主たる事務所に社員総会の日から10年間備え置く。
4.社員及び債権者は、当法人の業務時間内においてはいつでも議事録の閲覧及び謄写を請求することができる。



第5章  役員
(役員の選任)
第22条  この法人には次の役員を置く。
(1)理事   4名以上20名以内
(2)監事   2名以内
2.理事及び監事は、社員総会の議決によって選任する。ただし、理事の過半数及び監事はこの法人の社員又は社員の使用人でなければならない。
(理事長等の選任)
第23条 理事会の決議により、理事の中から代表理事、副理事長、専務理事及び常務理事各1
名を選任する。
2.代表理事は、理事長とする。
(理事の職務)
第24条  理事長は本会を代表し、業務の全てを総理する。
2.副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故がある場合にはその職務を代行する。
3.専務理事は理事長および副理事長を補佐しこの法人の常務を統括する。
4.常務理事は、理事会の決議に基づき、この法人の常務を分担処理する。
5.理事は、理事会を構成し、定款および社員総会の決議に基づき、この法人の業務を執行する。
(監事の職務)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産状況の調査をすることができる。
3.監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べることができる。
(役員の任期)
第26条  役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。但し、再任は妨げない。
2.理事若しくは監事が欠けた場合又は第22条第1号所定の理事の員数が欠けた場合には、任期満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまでなお理事又は監事としての権利義務を有する。
 3.補欠により就任した理事の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
(役員の解任)
第27条  役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数による決議をもって解任することができる。但し、当人より異議等の申し出があった場合には、決議する前に弁明の機会を与える。
(1)心神喪失のために、職務の執行に耐えられないと認められたとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があったとき。
(理事及び監事の報酬)
第28条  理事の報酬等及び監事の報酬等は、それぞれ社員総会の決議によって定める。
(相談役および顧問)
第29条  この法人の機関として相談役、顧問若干名を置くことができる。
2.理事長は理事会に諮り、この法人の発展に寄与されると思われる相談役および顧問を委嘱する。
3.相談役および顧問は、この法人の運営、業務の執行に関して、理事長の諮問に応じ
会議に出席して意見を述べることができる。



第6章  理事会
(構成)
第30条  この法人に理事会を置く。
2.理事会は全ての理事を持って構成する。
(理事の職務)
第31条  理事会は次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3)その他この法人の定款で定められた事項
(理事の権能)
第32条  理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)社員総会に付議すべき事項
(2)社員総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)社員総会によって委任された事項
(4)規則の制定および改廃
(5)その他、社員総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
第33条  定時理事会は、毎年5月及び11月に招集し、臨時理事会は、法令の定めにより理事会を招集する必要がある場合及び理事長が必要と認めた場合に招集する。
(招集)
第34条  理事会は理事長が招集する。
2.理事長が欠けるとき又は事故があるときは、副理事長が理事会を招集し、理事の中から議長を選任する。
(決議)
第35条  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数を持って行う。
(議長)
第36条  理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(議事録)
第37条  理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2.出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
3.第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に理事会の日から10年間備え付ける。



第7章 部会及び専門委員会
(部会)
第38条  この法人の円滑な運営を図るために必要があると認めるときは、理事会の決議を経て、部会を置くことができる。
(専門委員会)
第39条  理事長は、さらに専門的事項を審議する必要が生じた場合に、理事会に諮り専門委員会を置くことが出来る。
2.専門委員会の委員は、理事会の決議を経て理事長が任命する。
3.専門委員会に関する必要な事項は、理事会の決議を経て理事長がこれを定める。



第8章  事務局
(設置等)
第40条  この法人の事務を処理するために事務局を設置し、事務局長を置く。
2.事務局には所要の職員を置く。
3.事務局の職員および運営に関し必要な事項は、理事会に諮り理事長が別に定める。



第9章  資産および会計
(事業年度)
第41条  この法人の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(資産の構成)
第42条  この法人の資産は、入会金、会費およびその他の収入をもって構成する。
(資産の管理)
第43条  この法人の資産は理事長が管理し、その管理に関する事項は理事会に諮り、理事長が別に定める。
(経費の支弁)
第44条  この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画および収支予算)
第45条  この法人の事業計画及び収支予算は、毎事業年度開始日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第46条  前条の規定にかかわらず、事業年度開始前に予算が成立しない場合には、理事長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ、収入支出することができる。
2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
(事業報告および決算)
第47条  この法人の事業報告および決算は、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表および財産目録として作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得た上、定時社員総会に提出し、事業報告についてはその内容を報告し、その余の書類については承認を受けなければならない。
(長期借入金)
第48条  この法人が資金の借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数による議決を得なければならない。



第10章  定款の変更及び解散
(定款の変更)
第49条  この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第50条  この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の処分)
第51条  この法人が解散したときに有する残余財産は、社員総会の決議により、この法人と類似の事業を目的とする公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。



第11章  公告
(公告の方法)
第52条  この法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむ得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。



第12章  法令の準拠
(法令の準拠)
第53条  この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
第13章  補則
(委任)
第54条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な細則は、理事会の議決を経た上で、理事長が別に定める。
付則
1.この法人設立当初の事業年度は、第41条の規定にかかわらず、この法人設立の日に始まり、平成28年3月31日に終了する。
2.この法人の設立時理事、理事長、監事は、以下のとおりとする。
設立理事     宮澤 博、齋藤博行、井野悳生、相川文明、塚田一未、長谷川泰彦、鶴見哲也    
設立時理事長  宮澤 博
設立時監事    齋 強志    
3.この法人の設立時社員の氏名及び住所は、以下のとおりとする。
住所  千葉県佐倉市ユーカリが丘1丁目2番10号
設立時社員  宮澤 博    
住所  千葉県香取市観音771番地
設立時社員  齋藤博行

以上、一般社団法人環境地水技術研究会の設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
 
平成27年5月26日

          設立時社員    宮澤 博   ㊞ 
          設立時社員    齋藤博行   ㊞



細則
1.本法人設立当初の総会は、設立総会をもって、これに代えるものとする。
2.設立総会は、前環境地水技術研究会理事長が召集し、その議長となる。
3.設立時の理事会は、前環境地水技術研究会理事をもって構成する
4.設立時の理事、監事は、前環境地水技術研究会理事全員が就任する。
5.理事と監事は相互に兼ねる事はできない。  
6.本法人設立当初の事業年度は、第41条の規定にかかわらず、設立の日に始まり、平成28年3月31日に終了する。
7.本法人設立当初の役員は、第22条の規定にかかわらず、設立総会において選任されたものとし、その任期は平成28年度の総会日までとする。
8.第5条(3)及び、第6条の判断基準は、理事会が別途定める。
9.この定款は、設立総会の日から施行する。